協会規約・会費

協会規約・会費 埼玉県障害者アーチェリー協会

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協会規約・会費

協会規約

制定 平成 4年6月1日
改訂 平成10年4月1日
全面改定 平成14年4月1日
一部改訂 平成24年4月1日
一部改訂 平成27年4月1日
一部改訂 2018年3月25日
一部改訂 2020年3月22日

前文
  当協会は、会員同志がアーチェリーを通して自己実現をするための場である。一人一人が尊重され楽しみながらも常に技術の向上を共通の目的として運営さ れる。
第一章 名称

   第一条(名称)
    本会は埼玉県障害者アーチェリー協会と称する。
第二章 事務局
   第二条(場所)
    本会は事務局を 埼玉県〇〇〇市〇〇〇〇 〇〇〇〇宅に置く
第三章 目的
   第三条(目的)
    アーチェリーの普及・振興および会員相互の研鑽・親睦をはかり、心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
第四章 事業
   第四条(事業)
    本会は第三条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    1.アーチェリーの練習会
    2.記録会・交流会および親睦会
    3.日本身体障害者アーチェリー選手権大会をはじめとする各種競技会への参加および協賛・協力
    4.その他、本会の目的を達成するために必要な事業を行う。
第五章 所属
   第五条(所属先)
    本会は第三条の目的を達成するため、次の団体に登録する。
    1.日本身体障害者アーチェリー連盟
    2.関東甲信越身体障害者アーチェリー協会
    3.埼玉県アーチェリー協会
第六章 会員および入会手続き
   第六条(会員)
    本会の目的に賛同し、次の各号の一つに該当するものを持って構成する。
    1.一般会員(健常者・障害者は問わない)
    2.団体会員
    3.コーチ・ボランティア
    4.賛助会員
    5.総会で認められた者
第七条(入会手続き)
    本会へ入会しようとする者は次の事項を記載した書面(様式1)により入会の手続きをしなければならない。
    1.氏名・生年月日・住所(自宅・勤務先等)
    2.身体障害者手帳に記載された障害名・障害等級(身体障害者のみ)
    3.日本身体障害者アーチェリー連盟・関東甲信越アーチェリー協会・埼玉県アーチェリー協会登録手続きに関する項目
   第八条(費用)
    1.入会金、会費(別に定める)
    2.日本身体障害者アーチェリー連盟、関東甲信越アーチェリー協会、埼玉県アーチェリー協会の登録手続き費用(別に定める)
    3.既に納められた入会に関する費用は返還しない。
第七章 役 員
   第九条(役員)
    1.本会の運営のため次の役員を置く。
     会 長      1名
     副会長     若干名
     理 事     若干名
     会 計      1名
     監 査      2名
第十条(役員の職務)
    役員の職務は次の通りとする。
    1.会長は本会の業務を総括し、本会を代表する。
    2.副会長は会長を補佐し会長の欠けたる時はその職務を代行する。
    3.会計は本会の経理を司る。
    4.理事(総務)は本会の一般会務を管理する。
    5.日本身体障害者アーチェリー連盟評議員は連盟との連絡調整をはかるとともに評議委員会に出席し権利を行使しなければならない。
   第十一条(役員の選出)
    役員の選出は総会において会員から互選する。
   第十二条(役員の任期)
    役員の任期は、二年とする。但し、再任は妨げない。
   第十三条(任命)
    会長は役員の同意を得て顧問などを任命することができる。
第八章 会 議
   第十四条(会議の種類)
    本会に総会(定例総会、臨時総会)・役員会を置く。
   第十五条(総会)
    *性格と機能
    総会は、本会の最高議決機関で会長が議長となり、次の会務を審議、議決する。
    1.会長、副会長、会計、理事、監査で構成される役員会役員の選考推挙を行う。
    2.決算および予算を審議決定する。
    3.事業報告と事業計画を審議承認する。
    4.会費の決定をする。
    5.本会規約並びに諸規定の制定および改廃を定める。
    6.その他重要事項の審議決定を行う。
   第十六条(召集と開会)
    1.定例総会は毎年一回開催する。
    2.臨時総会は会長が必要と認めたとき、また会員の過半数から会議の目的を示し請求があった時はこれを召集する。
    3.開会の成立は会員の過半数(委任状を含む)をもって決定する。
    4.議決は出席者の過半数以上の賛成をもって決定する。
第八章 会 計
   第十七条(会計)
    *本会の会計は次の各号による。
    1.会員からの会費
    2.寄付金および補助金
    3.そのほかの収入
   第十八条(会計年度)
    *本会の会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。
   第十九条(規約の変更)
    *本規約の変更は総会において出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
附則
    この会則は平成14年4月1日より施行する。



慶弔規定、会務およびイベント実施における手続規定、備品・弓具貸出規定

慶弔規定、会務およびイベント実施における手 続規定、備品・弓具貸出規定


入会金、会費など

埼玉県障害者アーチェリー協会(埼障ア協)の会費

※個人で交流センターアーチェリー場を使用する場合、アーチェリー場の使用料(400円)が必要です。(障害者はセンターへ手続きする ことにより使用料減 免があります。)



上位のアーチェリー団体への登録手続き

埼玉県アーチェリー協会(県ア協)
全日本アーチェリー連盟(全ア連)
日本身体障害者アーチェリー連盟(日身ア連)
の主催する大会に参加したい一般会員、団体会員のメンバーは埼障ア協を通じて登録手続きすることが出来ます。

一般会員 年会費  2,000円 (入会金 500円)
団体会員 年会費 10,000円 (入会金   0円)

団体 年会費
埼玉県アーチェリー協会
(県ア協)
2,500円
全日本アーチェリー連盟
競技者(選手)登録
指導者(審判)登録
県ア協年会費含む
6,500円
5,500円
日本身体障害者アーチェリー連盟 3,000円
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