協会規約(その他)

協会規約(その他) 埼玉県障害者アーチェリー協会

HOMEごあいさつ活動内容全国障害者スポーツ大会トップ選手協会規約/会費リンク集

協会規約(その他)

慶弔規定

祝金 パラリンピック大会出場選手 20,000円 平成19年総会制定
香典 会員本人死亡 10,000円 平成23年理事会改定
その他 埼 玉県アーチェリー協会、関東甲信越身体障害者アーチェリー協会、日本身体障害者アーチェリー連盟、埼玉県障害者スポーツ協会などとの「重要なお付き合い」 で慶弔金の支出が必要な場合は、担当の理事・役員がとりまとめ、事前に総会や理事会に諮り調整する。なお、ご葬儀などの緊急のものは理事会メンバーに連絡 をして承認を得ること。
2018/3/25総会制定


会務およびイベント実施における手続規定


2018/3/25総会制定
1.目的
 埼玉県障害者アーチェリー協会(以下「協会」と呼ぶ)の目的を実施するにあたり、協会の一般会計で主催する会 務およびイベント(以下「イベント」と呼ぶ)と、埼玉県などの受託先より委託を受けた事業や関係団体と協力し て行う事業(以下「事業Jと呼ぶ)に関しての手続および会計の役割を規定する。

2.期初計画と実施報告
  イベントおよび事業に関しては、理事会で期初計画として内容・予算などを明確化し、総会での承認を得て実施 する。ただし、年度途中で新たに発生するイベントおよび事業に関しては、理事会の決議を経て実施、期初計画 分とあわせ次年度の総会で実施報告をする。

3.会計分離
  協会の一般会計と埼玉県や関係団体の各事業はそれぞれ分離して会計(監査)を行う。 ただし、事業に伴い別途支払いを受ける事務・運営経費などの余剰分は協会の一般会計に編入する。不足分は理 事会の決議を経て充当する。

4.会計の役割
  (1).会計担当は年度初めに新たに一般会計の会計台帳を作成し、入出金の都度内容を更新するとともに科目毎の集計 を行う。
  (2).支払においては領収書または振込明細書の原本と支払内容を示す書類(注文書や請求書)を保管する。
  (3).年度終わりには監査担当と協力し「収支報告書」を作成し総会で報告する。
  (4).各事業担当は各事業毎に定められた方法により会計報告を行う。

5.役務費
  協会のイベントにおけるスタッフヘの謝金・交通費などの役務費の支払いをルール化する。
(1).理事会は予算を明確化する際の積算根拠とすること。
(2).役務費の支払いは、イベント毎の議事録、報告をもって支払根拠とする。また、会計担当の負担を軽減するため、一括支払いが出来る。
(3).各事業については各事業毎に定められた方法により支払いを行う。

6.イベント、事業の種類
協会の 一般会計で対応する
会務およびイベント
埼玉県 (埼玉県障害者スポーツ協会) から受託する
独立した事業
関係団 体と
協力して行う事業
総会 ふれあいピック大会 交流大会(交流センター)
理事会などの役員会 全国障害者スポーツ大会 中上級教室(交流センター)
クリスマス会 埼玉パラドリームアスリート基礎強化(県パラ)事業 ミニ大会
その他 その他 その他


会務およびイベント実施における役務費(参考 2019年実績)

会務お よびイベント 対象ス タッフ 役 務費
総会 会長、副会長、会計、監査などの運営役員 2,000円
/1日
理事会、会計監査などの役員 出席役員
ミニ大会、体験会、安全講習会 運営スタッフ
クリスマス会 運営スタッフ
交流センター(アーチェリー場、会議室などの施設予約)、年間施設予約 施設予約担当
中上級教室、安全講習会、体験会 講師 5,000円
/1日
事務局(大会とりまとめ) 事務局(大会とりまとめ)担当 10,000円/1年
事務局(会員台帳整備、埼ア協、日身ア連、スポ安、AIG、
全日システムメンテ、HP更新、総会はがき)
事務局(大会とりまとめ以外)担当
会計 会計担当
会務お よびイベント 対象ス タッフ 役 務費
埼玉県アーチェリー協会
(総会、日程編成、理事会などの会議)
埼玉県アーチェリー協会理事・評議員などの出席者 2,000円
/1日
日身ア連
(総会などの会議)
日本身体障害者アーチャリー連盟社員などの出席者
関東甲信越
(意見交換会などの会議)
関東甲信越身体障害者アーチェリー協会 理事、顧問などの出席者
埼障スポーツ協会
(総会、競技団体会議、理事会など会議)
埼玉県障害者スポーツ協会理事などの出席者
埼玉県
(ふれあいピック、全スポ、県パラなどの実行委員会)
ふれあいピック大会 実行委員、全国障害者スポーツ大会 選考委員、彩の国パラドリーム事業 委員などの出席者
(※ 1)同日に同時開催する場合もそれぞれのイベント毎に支払する。
(※ 2)他団体との会議においては謝金・交通費が支払われるものは役務費は支払しない。


備品・弓具貸出規定

2020/3/22総会制定
1.貸出条件
 障害者協会会員、アーチェリー仲間として交流センターで一緒に練習、大会で矢取り看的などの協力をしていただける個人、団体。
2.貸出期間
  貸出期間は最長1年間、3月の総会を期限とする。ただし、事情により貸出しの延長を認める。
3.消耗・破損
  備品・弓具は丁寧に取扱い、消耗・破損は借用者が交換・修理を行う。
4.リスト提出
  借用者は備品・弓具貸出時にリストを作成し、障害者協会に提出する。

Copyright (C) 埼玉県障害者アーチェリー協会. All Rights Reserved.